就労ビザ名古屋「特定技能」|自動車整備分野【特定技能外国人が有すべき技能水準】
□1号特定技能外国人として自動車整備分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
□また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,運用要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。
□運用要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
□なお,自動車整備分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。
【留意事項】
□技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の外国人自動車整備技能実習評価試験の合格証明書又は実技試験の結果通知書の提出が必要です。
□外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。
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