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お知らせ

  • 2020年11月17日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|自動車整備分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,自動車整備分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会のほか,国土交通省等が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □なお,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関する問合せ先は次のとおりです。特定技能外国人の受入れを検討している方は,管轄の地方運輸局又は沖縄総合事務局の窓口までご相談ください。

     国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html

     

    □加えて,特定技能所属機関は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく,地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。

     

    □特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会のほか,国土交通省等が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □また,登録支援機関は,支援責任者,支援担当者その他外国人の支援を行う者として,自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなければなりません。

     

    □上記,自動車整備士の養成施設における指導に係る実務経験者を選任する場合は,実際に従事した自動車整備士の養成施設の名称を明示してください。

     なお,国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の一覧は次の国土交通省HPで公表されていますので,実務に携わった養成施設が該当するかどうかを確認の上,記載してください。

     国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会から発行される,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会から発行される,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書の提出が必要です。

     

    □登録支援機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨を証明する文書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □1号特定技能外国人の受入れ後に当該 1 号特定技能外国人が業務に従事する事業場に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては,次の書類を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第7章第1節第1」を御参照ください。

    ・1号特定技能外国人が業務に従事する事業場が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく,地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料

     

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       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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