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お知らせ

  • 2020年11月25日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|航空分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □航空分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,分野別運用方針及び分野別運用要領に基づき,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

     

    □運用要領別表に記載された業務の考え方は以下のとおりです。

    ・空港グランドハンドリングの業務区分(空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等))については,航空機地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務,手荷物・貨物の航空機搭降載業務,航空機内外の清掃整備業務(以下「空港グランドハンドリング」という。)が対象となります。

    ・航空機整備の業務区分(航空機整備(機体,装備品等の整備業務等))については,運航整備,機体整備,装備品・原動機整備等において行う航空機の機体,装備品又は部品の整備業務全般(以下「航空機整備等」という。)が対象となります。

    ・なお,業務の遂行に際しては,航空法等の関係法令や安全管理規程,業務規程,運航・整備規程,社内規定等の規程類を遵守することが必要です。

     

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ ん。

     

    □なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

    ・事務作業

    ・作業場所の整理整頓や清掃

    ・積雪時における作業場所の除雪

     

    □特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については国土交通省航空局にお問合せください。問合せ先については,国土交通省航空局のホームページを御覧ください。 (URL:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html)

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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