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お知らせ

  • 2020年11月26日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|航空分野【特定技能外国人が有すべき技能水準】

    □1号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

     

    □また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,運用要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

     

    □運用要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

     

    □なお,航空分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

     

    【留意事項】

    □技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,空港グランドハンドリング技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写しの提出が必要です。

     

    □空港グランドハンドリング技能実習評価試験(専門級)に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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