就労ビザ名古屋「特定技能」|航空分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】
□特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,航空分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。
□空港グランドハンドリングの業務区分の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項,第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例,規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって,空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。
□航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は,航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号,第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者(以下「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。)若しくは当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。
前者については,自らが航空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明する必要があります。後者については,委託元が航空機整備等に係る能力について認定を受けた者であることを証明するとともに,自らが当該委託元から業務の委託を受けた者であることを証明する必要があります。
□初めて航空分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に,国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に加入し,加入後は協議会に対し,また国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。
□入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□特定技能所属機関が適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,航空分野特定技能協議会に加入し,加入後は協議会に対し,また,国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。
□1号特定技能外国人の受入れを検討している場合,特定技能雇用契約の締結前であっても,協議会事務局(国土交通省航空局)に協議会への加入等について相談することができます。円滑な受入れのためには,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の前に,協議会に加入することが望まれます。なお,上述のとおり,1号特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入することが必要です。
□なお,航空分野特定技能協議会に関する問合せ先については,国土交通省航空局のホームページを御覧ください。
(URL:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html)
【留意事項】
□特定技能所属機関が,初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
□特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
□登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
□登録支援機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
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