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お知らせ

  • 2020年12月23日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|農業分野【特定技能外国人が従事する業務】

    【主たる業務】

    □農業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項第1号に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))に主として従事しなければならず,栽培管理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。

     

    □農業分野においては,耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)に従事する者を受け入れることとしていることから,試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広く業務に従事する必要があります。

     

    【関連業務】

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

     

    □なお,特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務は,例えば,次のものが想定されます(注)

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

     

    ①特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

     

    ②特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

     

    ③農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

     

    ④農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

     

    ⑤農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業

     

    ⑥その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合等) 等

     

    【その他業務関係】

    □特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が受託して行うものを含みます。

     

    □なお,特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するかは,在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。

     

    □農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく,特定技能外国人が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))を自ら行う,又は農業者から請け負って行う,農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

     

    【労働時間,休憩及び休日への配慮】

    □特定技能雇用契約は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。

     農業については,日本人が従事する場合と同様に,労働時間,休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが,特定技能外国人が,健康で文化的な生活を営み,職場での能率を長期間にわたって維持していくため,特定技能外国人の意向も踏まえつつ,労働 基準法に基づく基準も参考にしながら,過重な長時間労働とならないよう,適切に労働時間を管理するとともに,適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。

     

    【相談窓口】

    □特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が農業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

     

    1 地域別

     北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課

      代表:011-330-8800

      直通:011-330-8809

      FAX:011-520-3062

     東北農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:022-263-1111

      直通:022-221-6217

      FAX:022-722-7378

     関東農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:048-600-0600

      直通:048-740-0394

      FAX:048-740-0081

     北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:076-263-2161

      直通:076-232-4238

      FAX:076-234-3076

     東海農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:052-201-7271

      直通:052-223-4620

      FAX:052-201-1703

     近畿農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:075-451-9161

      直通:075-414-9055

      FAX:075-414-7345

     中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:086-224-4511

      直通:086-224-8842

      FAX:086-224-7713

     九州農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:096-211-9111

      直通:096-300-6375

      FAX:096-211-9825

     沖縄総合事務局農林水産部経営課

      代表:098-866-0031

      直通:098-866-1628

      FAX:098-860-1179

    2 本省

     農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ

      代表:03-3502-8111(内線 5203)

      直通:03-6744-2162

      FAX:03-3593-2612

     

    【留意事項】

    □1号特定技能外国人が農業分野で認められた業務に従事することが確認できるよう,特定技能雇用契約は文書により締結し,職務内容を明確に定めることが必要です。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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