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お知らせ

  • 2021年1月5日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|農業分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    【労働者派遣事業者の要件(特定技能基準省令)】

    □農業分野において労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることができる労働者派遣事業者は,特定技能基準省令第2条第1項第9号に定めるとおり,以下の①~④のいずれかに該当し,かつ,法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

    ①農業又は農業に関連する業務を行っている者であること

    ②地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

    ③地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

    ④国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること

     

    □①の「農業に関連する業務を行っている者」に当たり得るものとしては,例えば,農業協同組合,農業協同組合連合会,農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。

     

    □②において,地方公共団体及び①に掲げる者の両者が出資している場合には,その合計が資本金の過半数になっていれば差し支えありません。

     

    □③の「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては,例えば,当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が農業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。

     

    □④の「特定機関」は,「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」(平成29年12月15日内閣総理大臣決定)第4による特定機関の基準適合性についての確認を受けており,かつ,適正に外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関であることが必要です。

     

    □また,労働者派遣事業における派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ,労働者派遣形態による1号特定技能外国人の受入れについては,派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

     

    【農業分野の固有の基準(告示)】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,農業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    [雇用経験等]

    □農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合,当該農業者等は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。

     

    □また,労働者派遣による場合には,派遣先は,過去5年以内に労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか,又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば,都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。

     

    [農業特定技能協議会]

    □初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,農林水産省が設置する農業分野における1号特定技能外国人の受入れに関する協議会(「農業特定技能協議会」)に加入し,加入後は農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □労働者派遣による場合には,派遣先は,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,農業特定技能協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □なお,農業特定技能協議会に関する問合せ先は次のとおりです。

    1 地域別

     北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課

      代表:011-330-8800

      直通:011-330-8809

      FAX:011-520-3062

     東北農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:022-263-1111

      直通:022-221-6217

      FAX:022-722-7378

     関東農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:048-600-0600

      直通:048-740-0394

      FAX:048-740-0081

     北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:076-263-2161

      直通:076-232-4238

      FAX:076-234-3076

     東海農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:052-201-7271

      直通:052-223-4620

      FAX:052-201-1703

     近畿農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:075-451-9161

      直通:075-414-9055

      FAX:075-414-7345

     中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:086-224-4511

      直通:086-224-8842

      FAX:086-224-7713

     九州農政局経営・事業支援部経営支援課

      代表:096-211-9111

      直通:096-300-6375

      FAX:096-211-9825

     沖縄総合事務局農林水産部経営課

      代表:098-866-0031

      直通:098-866-1628

      FAX:098-860-1179

     

    2 本省

     農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ

      代表:03-3502-8111(内線 5203)

      直通:03-6744-2162

      FAX:03-3593-2612

     

    【留意事項】

    □各誓約書に記載されている誓約事項を遵守することができなくなった場合は,その旨を地方出入国在留管理局及び農林水産省に報告する必要があります。

     

    □特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に農業特定技能協議会の構成員となる旨を誓約することが必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び農業特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □労働者派遣については,「特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成31年3月 法務省入国管理局)第5章第1節第1(5)及び第2節第1(12)の基準にも適合していることが求められます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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