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お知らせ

  • 2020年10月22日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|造船・舶用工業分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □造船・舶用工業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に,また,2号特定技能外国人は,当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

     

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

     

    □なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)。

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

    ・読図作業

    ・作業工程管理

    ・検査(外観,寸法,材質,強度,非破壊,耐圧気密等)

    ・機器・装置・工具の保守管理

    ・機器・装置・運搬機の運転

    ・資材の材料管理・配置

    ・部品・製品の養生

    ・足場の組立て・解体

    ・廃材処理

    ・梱包・出荷

    ・資材・部品・製品の運搬

    ・入出渠

    ・清掃

     

    □国土交通省が行う特定技能外国人が従事する業務内容の確認は,特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることをもって確認されます。

     

    □特定技能外国人の受入れを希望する場合で,事業内容から造船・舶用工業分野で認められた業務に該当するか否かが御不明なときは,次の窓口までお問合せください。

     

    国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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