就労ビザ名古屋「特定技能」|造船・舶用工業分野【特定技能外国人が有すべき技能水準】
□特定技能外国人として造船・舶用工業分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。
□なお,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,運用要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。
□運用要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
□また,造船・舶用工業分野においては,運用要領別表に記載されたとおり,溶接(手溶接,半自動溶接)の業務に従事するものについて,特定技能2号の外国人の受入れが認められています。
□2号特定技能外国人の技能水準としての「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」とは,造船・舶用工業において監督者等の職に任じられてからの実務経験をいいます。
【留意事項】
□技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,【確認対象の書類】に掲げた技能実習2号修了時の技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の提出が必要です。
□技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない場合(技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。)には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。
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