就労ビザ名古屋「特定技能」|造船・舶用工業分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】
□特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。
□造船・舶用工業分野において特定技能外国人の受入れを行う場合は,在留諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて,国土交通省の確認を受ける必要があります。当該確認に係る手続の詳細は、こちらを御参照くだ さい。
□初めて造船・舶用工業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。
□登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は,当該登録支援機関も,国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入する必要があります。
□初めて,造船・舶用工業分野において,1号特定技能外国人の支援を実施する場合は,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に,協議会に加入する必要があります。
□入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,委託を行った特定技能所属機関において,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,委託を受けた特定技能所属機関において,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□特定技能所属機関及び登録支援機関に係る協議会への加入手続の詳細は, こちらを御参照ください。
□造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることの確認及び協議会への加入に関する問合せ先は次のとおりです。
国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634
【留意事項】
□特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
□特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
□登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
□登録支援機関が,2回目以降に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合の当該1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には,当該申請は不許可となることに留意してください。
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また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋出入国在留管理局管轄>
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