就労ビザ名古屋「特定技能」|飲食料品製造業分野【特定技能外国人が従事する業務】
□飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。
□飲食料品製造業分野においては,飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)に従事する者を受け入れることとしていることから,1号特定技能外国人は,試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広い業務に従事する必要があります。
□分野別運用要領第3の1に記載している「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは,原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の一連の生産行為等をいいます。また,「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認,作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。
□また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
□なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)。
(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1)原料の調達・受入れ
(2)製品の納品
(3)清掃
(4)事業所の管理の作業
□1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。
農林水産省食料産業局食品製造課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03(6744)2397
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