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お知らせ

  • 2021年2月23日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|飲食料品製造業分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第 13 号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業所は,主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

     ①中分類09-食料品製造業

     ②小分類101-清涼飲料製造業

     ③小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

     ④小分類104-製氷業

     ⑤細分類5861-菓子小売業(製造小売)

     ⑥細分類5863-パン小売業(製造小売)

     ⑦細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

     なお,飲食料品製造業分野には,酒類製造業,塩製造業,医薬品製造業,香料製造業,飲食料品卸売業,飲食料品小売業(上記の⑤,⑥及び⑦を除く)は含まれません。

     

    □事業所の定義は,総務省告示第 405 号(以下「日本標準産業分類」という。)の3の(2)に従い,①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること,②経済活動が人及び設備を有して,継続的に行われていることをいいます。②の場合にあっては,一構内における経済活動が,単一の経営主体によるものであれば原則として一事業所とし,一構内であっても経営主体が異なれば経営主体ごとに別の区画としてそれぞれを一事業所とします。

     なお,一区画であるかどうかが明らかでない場合は,売上台帳,賃金台帳等経営諸帳簿が同一である範囲を一区画とし,一事業所とします。また,近接した二つ以上の場所で経済活動が行われている場合は,それぞれ別の事業所とするのが原則ですが,それらの経営諸帳簿が同一で,分離できない場合には,一区画とみなして一事業所とすることがあります。

     

    □事業所の産業分類については,日本標準産業分類の3の(6)に従い決定します。 産業の決定においては,一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,その経済活動によって決定しますが,複数の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,主要な経済活動によって決定します。この場合の主要な経済活動とは,生産される製品の直近の売上高によって決定し,産業はこれらの中で最も大きな割合を占める活動によって決定します。

     ただし,賃加工と自社品製造を行う場合など,売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合においては,売上高を代理する指標として,生産される製品の産出額,販売額又はそれらの活動に要した従業員数等を用いることとします。

     

    □例えば,飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場(いわゆるプロセスセンター)や外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッチン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

     他方で,小売業を営む事業所(例:スーパーマーケット)が,事業所内の一区画(例:スーパーマーケットのバックヤードなど)で飲食料品の製造・加工を行う場合は,主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため,飲食料品製造業分野の対象となりません。

     

    □製造小売は,自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから,飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

     また,飲食料品卸売事業者,飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には,製造・加工する製品の売上が当該事業所の売上の過半を占める場合に限り,飲食料品の製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。

     

    □製造請負の場合も,主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるものを行っている事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

    ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合や人材派遣の場合は対象外です。

     

    □特定技能所属機関が,協議会に加入する際に,協議会が求める場合には,分野別運用要領第3の3(3)に示した日本標準産業分類に該当する事業所であることが分かる書類(例えば,登記事項証明書,定款の写し,決算書類等の売上高が確認できる書類,保健所長の営業許可の写し等)を協議会に提出しなければなりません。

     

    □特定技能所属機関が,初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □問合せ先は次のとおりです。

     特に,協議会において,飲食料品製造業分野の対象でないと判断された場合には,許可を受けた特定技能外国人を引き続き雇用することができなくなってしまいますので,飲食料品製造業分野に該当することに疑義がある場合は,特定技能所属機関となる前(特定技能外国人を雇用する前)にあらかじめ問い合わせ願います。

     農林水産省食料産業局食品製造課

     〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

     TEL 03(6744)2397

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □登録支援機関が,2回目以降に1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合の当該外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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