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お知らせ

  • 2019年6月28日

    就労ビザ名古屋市 人材派遣会社で特定技能ビザは取得可能?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    入管法が改正され新しい就労ビザとなる在留資格「特定技能」ビザが新設されました。
    この特定技能ビザが新設されたことで、今までは単純労働に区別され就労ビザを取得することができなかった建設現場の作業員、製造業の塗装や溶接、飲食店のホールスタッフやキッチンスタッフ、ホテル・ビジネスホテル・旅館などのフロントスタッフの仕事でも就労ビザを取得することができるようになりました。
    そのようなこともあり、建設業、製造業、外食産業、宿泊業などの企業様や人材派遣会社様から多くのご相談をいただいております。
    企業様が外国人を直接雇用する場合は、もちろん特定技能ビザの取得が可能です。

    では、人材派遣会社様が外国人を派遣社員として派遣先に派遣する場合は、特定技能の就労ビザを取得することができるのでしょうか?
    残念ながら農業、造船以外の業種では、特定技能の就労ビザを取得することができません(2019年6月現在)。
    そのため、建設業や製造業などは直接雇用の場合のみとなります。


    新在留資格「特定技能」の就労ビザだけでなく、就労ビザのことでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ申請手続き専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。


    愛知県名古屋市をはじめ名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


    相談無料、年中無休で承っております。
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