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お知らせ

  • 2019年7月1日

    就労ビザ名古屋市 外国人就労ビザ 業務内容と学術的素養の関連性|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    名古屋市の人材派遣会社様より「派遣先企業の業務内容と外国人エンジニアが大学で学んできた内容が合致しているか確認してください。」と業務内容と学術的素養の関連性についてのご相談をいただきました。

    外国人就労ビザを取得するには、従事する仕事の業務内容と外国人エンジニアの学んできた内容が合致していなければ取得することができません。
    これを業務内容と学術的素養の関連性と言います。
    そのため、業務内容、外国人エンジニアの学んできた内容が共に就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得することができるものだったとしても、双方の関連性がなければ外国人就労ビザを取得できないことなります。
    ですから、業務内容だけを確認する、外国人が学んできた内容だけを確認するというどちらか一方だけの確認は避けなければなりません。
    必ず双方を確認し、業務内容と学術的素養の関連性について確認することが大切です。


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