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お知らせ

  • 2019年6月27日

    就労ビザ名古屋市 建設現場の作業員は就労ビザを取得できる?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    人材不足の問題から、外国人を建設現場の作業員として正社員雇用したいので就労ビザ取得申請手続きをお願いできませんか?というご相談を多くいただきますが、建設現場の作業員の仕事は、単純労働に区別され今までは就労ビザを取得することができませんでした。
    しかし、2019年4月から新在留資格「特定技能」が創設され、技能実習を終了した外国人技能実習生や技能検定試験と日本語能力要件を満たした外国人は、建設現場の作業員として就労ビザを取得することができるようになりました。
    ただ、2019年6月現在、建設業の技能検定試験は実施されていないため、対象となるのは技能実習を終了した外国人技能実習生のみとなります。
    そのため、技能実習を終了した外国人技能実習生以外の外国人を雇用し、建設現場の作業員の仕事で就労ビザを取得することはできません。
    ※外国特有の建築をする場合は、在留資格「技能」の就労ビザを取得できることがあります。


    外国人就労ビザの取得申請手続きでお困りでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

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    ご相談は、無料で承っております。

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