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お知らせ

  • 2019年11月9日

    就労ビザ名古屋市【愛知県】 ミャンマー人の製造業エンジニア【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市の製造業の企業様より「マシンオペレーターとしてミャンマー人エンジニアを雇用したいので就労ビザ申請手続きのことを教えてください。」と就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    ミャンマー本国からの招聘ということでしたので、出入国在留管理局に申請する手続きは在留資格認定証明書交付申請となります。

    海外から短期滞在ではなく中長期で外国人の方を招聘する場合は、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請手続きをし、在留資格認定証明書が交付された後、在留資格認定証明書を海外にいるご本人に送付、ご本人が在留資格認定証明書を持参して最寄りの在日本大使館や領事館で査証手続き、入国という流れとなります。

    今回は、マシンオペレーターの業務に従事するミャンマー人エンジニアということでしたので、対象となる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

    そのため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するために必要な書類の収集及び書類の作成について説明させていただきます。

    ここで注意しなければならないことがあります。

    業務内容のオペレーターについてです。

    マシンオペレーターに該当する在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりますが、マシンオペレーターと言っても加工プログラミングが業務に含まれていなければ就労ビザを取得することができません。

    そこで、まず加工プログラミングが業務に含まれているかの確認をさせていただきました。

    業務に加工プログラミングが含まれているとのことでしたので、ご本人の学術的能力を確認するため、大学の卒業証明書と成績証明書等を確認をしました。

    取得単位の中に、プログラミング、CNC等、プログラミングに必要な単位がありましたので、学術的能力を確認することができました。

    その他、必要書類の案内等をさせていただき、在留資格認定証明書交付申請書類の作成に進むこととなりました。

     

    愛知県名古屋市の製造業エンジニアの就労ビザのことでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

    愛知県名古屋市をはじめ一部の都道府県、市町村は、出張でのご相談も無料となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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