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お知らせ

  • 2019年9月4日

    就労ビザ名古屋市(愛知県) 人材派遣会社からエンジニアビザのご相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市の人材派遣会社様より「電気回路の設計業務に従事するベトナム人エンジニアを雇用し派遣したいので、就労ビザの取得手続きについて教えてください。」と就労ビザ申請手続きのご相談をいただきました。

    業務内容が電気回路の設計であること、ベトナム本国の工学系大学を卒業し、学位を取得していたことから、就労ビザ取得のための大きな要件である業務内容と学術的素養の関連性を確認するため「大学の卒業証明書」「成績証明書」のご準備をお願い致しました。

    業務内容である電気回路の設計は、エンジニアビザとなる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ですので、就労ビザの取得見込みがあるということになりますが、いくら業務内容が在留資格に該当するものであったとしても、ご本人に学術的素養がなければ、入管の結論は不交付・不許可となります。
    そのため、業務内容に対する学術的素養をご本人が有しているか(業務内容と学術的素養の関連性が有るか)が就労ビザを取得する上で重要となってきます。
    その学術的素養の有無を確認する書類が、大学の成績証明書やシラバスなどとなります。

    愛知県名古屋市の外国人エンジニアビザのことなら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局管轄に対応しております。

    ご相談は無料です。

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