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お知らせ

  • 2019年9月6日

    就労ビザ名古屋市(愛知県) 建設業「特定技能1号」ビザの相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市の建設業の企業様より「外国人技能実習制度を終えた実習生数名を特定技能1号ビザで雇用したいので、就労ビザ申請手続きのことを教えてください。」と建設業の特定技能1号ビザについてのご相談をいただきました。

    建設業の外国人技能実習生は多く、優秀な技能実習生をそのまま雇用したいという理由で、建設業の企業様から新在留資格「特定技能1号」ビザのご相談を多くいただきます。
    在留資格「特定技能1号」ビザは、2019年4月からスタートした新制度です。
    全ての業種ではありませんが、対象となる業種は、従来の就労ビザでは認められていなかった単純労働に該当する業務でも認められることになりました。
    その一つが、外国人技能実習生の業務であり、建設業は対象業種となります。

    技能実習生から特定技能1号ビザに在留資格を変更する場合は、一度本国に帰国しなければならないのか?

    技能実習生からエンジニアなどの技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更の場合、帰国→復職→復職後1年以上経過後の招聘となることから一度帰国しなければならず、在留資格の変更は認められません。この場合の申請手続きは、在留資格認定証明書交付申請となります。
    しかし、特定技能1号ビザの場合は、技能実習生から特定技能1号への在留資格変更が認められていますので、一度帰国することなく申請手続きができます。この場合の申請手続きは、在留資格変更許可申請となります。

    そのため、特定技能1号への在留資格変更許可申請に必要な書類を準備・作成して会社所在地を管轄する出入国在留管理局(旧 入国管理局)に申請することとなります。
    支社や支店がある企業様でも支店登記していない場合は、本社や本店所在地を管轄する出入国在留管理局に申請しなければなりません。


    愛知県名古屋市の建設業や製造業など、特定技能1号ビザのことでお困りでしたら、外国人雇用・支援、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料、出張も無料で承っております。


    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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