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お知らせ

  • 2019年9月5日

    就労ビザ名古屋市(愛知県) 携帯電話会社での就労ビザ(ネパール人留学生)|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市に在留のネパール人留学生から「携帯電話会社の通訳兼受付業務の正社員として就職することになったので、就労ビザ申請手続きのことを教えてほしい。」と就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    通訳業務の場合、通訳対象国となる国の語学力を立証する必要があります。
    この立証は、書類での立証となるため、たとえ日本語がネイティブレベルであったとしても、独学で習得し、資格等の取得がないような場合は、語学についての学術的素養なしとなります。
    ただし、母国語は対象外となります。
    今回のご相談者は、英語、ヒンディー語、日本語が就労ビザ取得に必要な言語力でしたので、大学の卒業証明書、成績証明書、日本語能力試験、TOEICなどで語学力を確認しました。
    ヒンディー語については、ネパール国籍ということで対象外となります。

    次に、携帯電話会社の通訳兼受付業務であったことから、就職後に配属される店舗の英語圏、ヒンディー語圏のお客様の来客数について確認する必要がありました。
    通訳会社に就職する場合と違い、携帯電話会社、旅館やホテル等に就職する場合は、通訳としての業務が主業務となるだけの業務量が必要となってきます。
    そのため、同じ業務内容であったとしてもA社とB社では就労ビザ取得の有無が異なる可能性があります。
    ご相談者の場合、配属先が名古屋駅や栄付近ということでしたので、適切な業務量を見込める店舗でした。

    会社側の書類が一部不足していましたので、後日2回目の相談となりました。

    愛知県名古屋市のネパール人の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。


    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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