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お知らせ

  • 2019年9月21日

    就労ビザ名古屋市(愛知県) ITソフトウェア開発のエンジニアビザ|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市のITソフトウェア開発の企業様より「ソフトウェア開発のできるシステムエンジニアを正社員として雇用したいので、就労ビザ申請手続きをお願いします。」と、就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    ソフトウェア開発のできるシステムエンジニアが該当する就労ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当します。
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するためには学歴が大学院、大学、短期大学、一部の専門学校を卒業しているか、実務経験が10年以上(翻訳・通訳は3年以上)である必要があります。
    いずれかを満たしていれば申請要件を満たすことができますが、両方満たしていれば就労ビザの取得率は上がります。

    雇用予定の外国人(中国人)は、工学系の大学を卒業し工学の学位を取得しており、ソフトウェア開発に必要な知識であらJAVAやC#の言語を専門的に学んでいましたので、業務内容と学術的素養の関連性がありました。

    1日8時間の労働中、8時間すべてソフトウェア開発の業務を行うということでしたので、適正な業務量を見込むことができました。
    就労ビザを取得するためには、業務内容だけでなく、業務量も重要となります。
    そのため、業務内容と学術的素養の関連性が認められたとしても業務量が少なければ就労ビザを取得することが困難となります。

    給与についても日本人と同等額以上でしたので要件を満たしておりました。

    その他の要件も満たしていたことから、書類の作成を進めて行くこととなりました。

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、、福岡出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

    愛知県名古屋市のソフトウェア開発で外国人を雇用予定の企業様、外国人就労ビザ申請手続きでお困りでしたら、行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。


     

     

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