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お知らせ

  • 2019年6月13日

    就労ビザ大阪 エンジニアビザ取得に必要な学歴要件|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    就労ビザと言っても、「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」、、、その種類は様々なものがあります。
    ここでは、エンジニアビザを取得する場合に必要な学歴要件について説明します。
    まず、エンジニアの仕事は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(就労ビザ)となります。

    この在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するたには、学歴要件又は実務経験要件をクリアしなければなりません。
    ですから、どんなに優秀な外国人であるということを入管に訴えても学歴要件か実務経験要件をクリアしていなければ就労ビザを取得することができません。

    入管法には、学歴要件についてこのように書かれています。
    「大学卒業と同等以上」「専修学校の専門課程修了により専門士を称し」
    これを簡単に言うと、
    大学院、大学、短期大学、専門士の称号を取得できる専門学校を卒業しているとなります。
    そのため、大学院、大学、短期大学を卒業していれば日本、海外を問いません。
    ただし、「博士」「学士」「修士」「短期大学士」の学位を取得していなければなりません。
    専門学校については、そもそも専門士の称号を取得できるのは日本のみとなりますので、日本の専門学校となります。

    以上のことから、卒業証書や卒業証明書に学位や専門士の取得が記載されているかを確認しなければなりません。
    記載されていない場合は、別途学位証明書等が必要となります。


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