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お知らせ

  • 2019年6月14日

    就労ビザ大阪 人材派遣会社の就労ビザ取得申請|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪、神戸、京都、滋賀に人材派遣をしている人材派遣会社様から「大阪の企業様に外国人エンジニア数名を派遣したいので、就労ビザ取得申請手続きをお願いできませんか?」と外国人就労ビザ取得申請手続きのご相談をいただきました。

    外国人エンジニアということでしたので、該当する就労ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。
    業務内容は、CAD/CAMによる設計とNC機のプログラミング加工のできるマシンオペレーターでしたので在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性がある業務と判断させていただきました。
    派遣予定の外国人エンジニアの方は、ベトナムの工学系大学を卒業し、工学士の学位を取得されていました。また、成績証明書から取得単位の中にCAD/CAM、設計図面、機械技術、CNCプログラミングなどがありましたので、業務内容と学術的素養の関連性があると判断させていただきました。
    ただ、派遣予定の外国人エンジニアの人数が複数名ということでしたので、人数分に見合う業務量があるかの確認が必要となりました。
    外国人就労ビザを取得するためには、業務内容や業務内容と学術的素養の関連性があっても、近年は適正な業務量を立証しなければなりません。
    そのため、派遣予定が複数名の場合は、それだけ多くの業務量が必要となりますので、就労ビザ取得の難易度は自然と高くなります。
    今回は、人材派遣会社様からご相談ということもあり、すぐに業務量の確認ができませんでしたので、後日改めての確認となりました。

    ここで人材派遣会社が外国人エンジニアを派遣社員として雇用する場合特有の必要書類を説明させていただきます。
    直接雇用の場合とは、少し異なります。
    近年の入国管理局の審査は、派遣元となる人材派遣会社と派遣先となる企業との間にしっかりと派遣契約があるか、外国エンジニアについて派遣要請があるのかを就労ビザ取得のための審査対象としています。
    そのため、人材派遣特有の書類として、労働者派遣基本契約書の写し、労働者派遣個別契約書の写しの提出が必要となるケースが多くなっております。
    この2点の書類は、就労ビザ取得申請時に未提出の場合、後から追加書類として提出を求められることが多いため、審査が一時停止とならないためにも就労ビザ取得申請時に提出することをおすすめします。

    もちろん直接雇用の場合と共通する書類、案件に応じた任意書類は就労ビザを取得するために必要となりますので、上記はあくまで人材派遣特有の書類です。
    また、人材派遣会社の企業規模によっては、不要となる場合もありますので、絶対というものではありません。


    人材派遣会社の人事担当者様等、外国人派遣社員の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。
    もちろん直接雇用の場合も対応しております。


    大阪、神戸(兵庫)、京都、滋賀だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

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