1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年6月20日

    就労ビザ大阪・神戸 就労ビザ取得申請手続きの相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪や兵庫県神戸市で人材派遣をしている人材派遣会社様から就労ビザ(外国人)申請手続きのご相談をいただきました。

    派遣先企業は、大阪府大阪市で製造業者を営んでいる企業様です。

    「外国人を派遣社員として雇用して派遣先に派遣したいのですが、その場合は、就労ビザを取得しないといけませんよね?配偶者ビザを取得している外国人の派遣経験はありますが、就労ビザでの派遣は初めてなので就労ビザの取得申請手続きが全くわかりません。そこで就労ビザ専門の行政書士事務所をインターネットで探して、ホームページを見て、信頼できそうな行政書士事務所だと思ったので相談させていただきました。」ということでした。

    昨今は、日本人の雇用が難しくなっていることもあり、日本人ではなく外国人の雇用をする企業様も多くなっております。
    当事務所は、就労ビザ専門であることから、製造業の経営者と接する機会も多く、人材不足の問題など製造業の抱える問題を肌で感じております。
    そして、その多くが「製造業は、汚い、きつい、危険というイメージがあって、日本人は製造業の会社に就職したがらない。結果日本人の雇用が困難」という人材不足の問題です。
    ただ、仕事はこなさなけばならないので人材不足の問題を解消するには、外国人に頼るしかないと口をそろえておっしゃられます。
    ご相談をいただいた人材派遣会社様も、外国人派遣社員の雇用動機は、派遣先(大阪府大阪市)企業の上記理由でした。

    この雇用動機は、何気ない会話かもしれませんが、就労ビザを取得するには非常に重要なものとなります。
    なぜなら、就労ビザを取得するための要件として、外国人を雇用する、派遣する「相当の理由」が必要だからです。
    具体的には、「なぜ外国人を雇用するのか」「外国人を雇用することで何が期待できるのか」となります。

    雇用動機が確認できたので、就労ビザ取得のための他の要件の確認をしていきます。

    【学歴】
    就労ビザを取得(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合)するには、雇用予定外国人が一定の学歴要件をクリアしていなければなりません。
    そのため、例えば、いくら日本語がネイティブであったとしても学歴要件をクリアしていなければ通訳としての就労ビザを取得することができません(実務経験要件をクリアしている場合を除く)。

    では、必要な学歴要件は?
    大学院、大学、短期大学、一定の専門学校等の卒業となります。
    大学院、大学、短期大学の卒業であれば、本邦(日本)である必要はなく、本国の大学院、大学、短期大学でも構いません。
    ただし、日本の大学院、大学、短期大学に相当するレベルであることが求められます。

    そのようなことから、学歴について確認し、雇用予定外国人が本国の大学を卒業し、その大学が日本の大学に相当するということが確認できましたので、学歴要件をクリアしていると判断しました。

    【実務経験】
    学歴要件がないからと言って、就労ビザの取得を諦めてはいけません。
    学歴要件をクリアしていなくても一定の実務経験をクリアすれば就労ビザを取得することができます。
    逆に、学歴要件をクリアしていれば実務経験は不要となります。
    ただ、学歴要件だけでなく実務経験もクリアしていれば就労ビザを取得する上で有益となりますので、実務経験の立証もした方が賢明です。

    では、必要な実務経験は?
    必要な実務経験は10年となります。
    ただし、翻訳・通訳については3年となります。

    本件は、上記学歴要件をクリアしていましたので、就労ビザ取得のための必須要件ではありませんが、確認しました。

    【業務内容】
    人手不足であればどんな業務でも就労ビザを取得できるわけではありません。
    就労ビザを取得するためには、就労ビザを取得できる(在留資格の取得ができる)業務内容である必要があります。
    ですから、たとえ外国人を雇用する相当の理由があったとしても、業務内容が就労ビザを取得できるものでなければ就労ビザを取得できないということになります。
    そこで、業務内容が就労ビザを取得できるものであるかの確認をしました。
    業務内容は、「大阪府大阪市にある派遣先本社工場の勤務、NC機などのマシンオペレーターとCADによる設計」とのことでした。

    では、上記業務内容は就労ビザを取得できる業務内容なのか?
    案件によって就業場所が重要となる場合もありますが、本件は大阪府大阪市の本社工場で問題ありません。
    CADによる設計業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容となりますので、就労ビザを取得できる業務内容となります。
    ただし、NC機などのマシンオペレーターは注意しなければなりません。
    なぜなら、NC機などのマシンオペレーターと言っても、人によって言葉の解釈が違うからです。
    具体的に申し上げると、プログラミングを含んでマシンオペレーターと解釈している人もいれば、プログラミングを含まない加工のみをマシンオペレーターと解釈している人もいるということです。
    そして、このプログラミングが含まれているか含まれていないかが就労ビザを取得する上で重要となり、プログラミングを含むマシンオペレーターはプログラミングが在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容となりますので就労ビザを取得できる業務となりますが、プログラミングを含まない加工のみのマシンオペレーターは在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務でなく単純労働となりますので、就労ビザを取得することができません。


    そのようなことから、「NC機などのマシンオペレーターとはプログラミングも含まれたものですか?」と詳細確認をしました。
    「プログラミングもしてもらいますので、プログラミングを含んだものとなります。」というご回答でしたので、本件のマシンオペレーターは在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、就労ビザを取得できる業務内容ということが確認できました。

    【業務内容と学術的素養(能力)の関連性】
    業務内容が就労ビザを取得することできるものだったとしても、それだけでは就労ビザを取得することはできません。
    業務内容がいくら就労ビザの対象(在留資格に該当)となるものでも、雇用予定の外国人がその業務を遂行できる学術的素養(能力)がなければ、就労ビザは取得できません。
    要するに、業務内容と雇用予定外国人が大学院、大学、短期大学、一部の専門学校で学んできたこととの関連性がなければ就労ビザ(特定活動46号を除く)を取得することができないということです。
    例えば、業務内容が「NC機などのマシンオペレーター及びCADによる設計」、雇用予定外国人の大学の専攻が「外国語」であった場合、就労ビザを取得することができる業務内容、大学の専攻ではありますが、業務内容と学術的素養(能力)の関連性がないことから、就労ビザの取得ができないということです。
    ですから、NC機などのマシンオペレーター及びCADによる設計の業務内容で外国人を雇用する場合は、雇用予定外国人が大学等でCNCプログラミング、CAD、設計、機械製造技術などを学び、業務内容に対する学術的素養(能力)を有しているかの確認をしなければなりません。
    学術的素養(能力)の確認方法は、大学院・大学・短期大学、一部の専門学校の卒業証明書又は卒業証書、成績証明書、資格証などで確認します。
    そこで、雇用予定外国人の大学の卒業証明書、成績証明書、資格証を確認しました。
    雇用予定外国人は、本国の大学で機械技術を専攻・卒業し、CNC機、プログラミング、CAD、設計、設計図面、機械製造テクノロジーを学んでいたことから、業務内容と学術的素養(能力)の関連性があると判断ました。

    【業務量】
    業務内容、業務内容と学術的素養(能力)の関連性が認められても適切な業務量がなければ就労ビザを取得することはできません。
    入管の審査は年々厳しくなっており、従来は求められることが多くなかった雇用予定外国人の業務量も求められる傾向にあります。
    ここでの業務量というのは、在留資格に該当する業務量となります。
    本件の場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務量が適切か否かということです。
    では、具体的にどの程度の業務量が求められるかですが、もちろん理想は100%が在留資格に該当することです。
    しかし、1日の労働時間の内、業務をする前の準備や打ち合わせなどの付帯する業務もあるというのが現実かと思います。
    そのため、必ずしも在留資格に該当する業務が100%である必要はなく、入管も最低1日8時間の労働時間の内5時間以上という傾向です。
    ただ、就労ビザの申請をする入国管理局や担当審査官によって差がありますので、5時間以上の業務量があれば必ずしも就労ビザを取得できるものではありません。
    案件によって、適切に立証する必要があります。
    本件の場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が労働時間の80%以上を占めていることが確認できましたので、適切な業務量があると判断しました。

    【契約関係】
    雇用予定外国人の就労ビザを取得するには、雇用、請負、委任など雇用企業と雇用予定外国人との間に雇用関係があることが必要となります。
    本件の場合、雇用企業(本件は、人材派遣会社様)と雇用予定外国人が雇用契約を締結し、雇用契約書を作成していましたので、契約関係が立証可能と判断しました。

    【日本人と同等額以上の給与(報酬額)】
    外国人就労ビザを取得するには、給与面の要件もあります。
    要件は、同じ業務内容、地位で日本人を雇用した場合と同等額以上となります。
    これは、不当な低賃金で外国人を雇用することを防止するためです。
    ですから、外国人なら人件費を安く抑えられるということはできません。
    また、各都道府県の最低賃金基準以上である必要もありますので、大阪府の基準以上でなければなりません。
    ここで注意していただきたいのが、自社や派遣先のホームページや求人サイトや求人雑誌などで求人募集している場合です。
    なぜなら、インターネット検索が容易な時代になったこともあり、最近の入管審査は、自社や派遣先のホームページや求人サイトで求人募集をしていないか調査し、求人募集している場合は、給与などの賃金体系を確認します。
    そして、就労ビザ申請手続きで提出された雇用契約書等などと照らし合わせて雇用予定外国人の給与が日本人と同等額以上かを確認するからです。
    もし、雇用予定外国人の給与が求人サイトなどよりも低い場合は、「日本人と同等額以上の給与(報酬額)ではない」と判断され、就労ビザを取得することができません。
    そこで、ご相談者である人材派遣会社様の雇用予定外国人の月額給与、地位、同じ業務内容・地位で日本人を雇用した場合の月額給与、自社・派遣先ホームページや求人サイトでの求人募集の有無を確認し、大阪府の最低賃金と比較しました。
    結果、雇用予定外国人の月額給与が、日本人と同等額以上の給与であること、大阪府の最低賃金基準以上であること、自社・派遣先ホームページや求人サイトでの求人募集もしていないことから、給与面の要件もクリアしていると判断しました。

    <参考 大阪府の最低賃金>
    2018年10月1日から大阪府の最低賃金が改正されました(平成30年)。
    時間額は、936円です。
    この大阪府の最低賃金は、大阪府内の事業所で働く全ての労働者に適用されることになっており、年齢、性別、常勤・非常勤・パート・アルバイト等の雇用形態、月給・日給・時給等の支払形態の別を問いません。
    ※特定の産業で働く労働者については、大阪府の最低賃金よりも高い基準(例 生産用機械器具製造業939円)となる産業別最低賃金が適用される場合があります。
    ※詳しくは、厚生労働省大阪労働局にお問い合わせください。


    以上のことから、本件は、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得するために必要な最低限の要件をクリアしておりましたので、その旨を説明させていただき、就労ビザ申請手続き書類の作成となりました。

    上記要件は、就労ビザ取得のために必要な「最低限」の要件となります。
    就労ビザを取得するためには、上記要件を基にした立証書類が必要となり、どのような立証書類を作成するかによって結論が白黒分かれると言っても過言ではありません。
    現実、当事務所には別の行政書士事務所で申請をし不交付・不許可となったご相談も多く、当事務所で再申請をし交付・許可となっていることからも立証書類の作成方法の重要性を根拠づけることができます。
    そのようなことから、自社申請、専門家での代行申請の別を問わず、立証書類の作成は慎重にしなければなりません。


    大阪府大阪市の外国人就労ビザ申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。


    大阪府大阪市・兵庫県神戸市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の都道府県、入国管理局に対応しております。
    ※入国管理局は、2019年4月から出入国在留管理局に変更となりました。



記事一覧へ戻る