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お知らせ

  • 2019年7月31日

    就労ビザ大阪(大阪市) 調理師・コック(技能ビザ)のご相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市の企業様より「中国人の中華料理人とフレンチシェフの技能ビザについて教えてください。」と技能ビザについてのご相談をいただきました。

    外国料理の料理人いわゆるコックやシェフが該当する就労ビザは在留資格「技能」となります。
    まずポイントとなるのが「外国料理の料理人」というところです。
    ですから、日本料理の料理人はたとえ技能があったとしても在留資格「技能」を取得することができないということになります。

    次に実務経験年数です。
    在留資格「技能」の就労ビザを取得するためには、10年以上の実務経験が必要となります(タイ料理人を除く)。
    ただし、料理専門学校で学んでいた期間を含むことができますので、料理専門学校で2年間学んでいた場合は、実務経験年数は8年でも構いません。
    これは、在職証明書等の書類で証明することとなります。
    この実務経験年数の要件は、入管法関連の省令によって定められているため、一ヶ月でも満たしていなければ要件を満たしたことになりませんので、正確に10年以上であることが求められます。

    最後に店舗の規模です。
    在留資格「技能」を取得するためには、技能ビザを取得した外国人の給与を支払うことができると入管の審査官を納得させる店舗の規模が必要となります。
    明確に基準が定めれらているものではありませんので、○○席必要という要件はありませんが、約20席以上は必要であるというのが当事務所の見解です。


    大阪府大阪市の在留資格「技能」のビザ申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。

    大阪府大阪市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


    【大阪入国管理局管轄】
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