1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年7月6日

    就労ビザ大阪(大阪市) コンビニ店員の外国人就労ビザ取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市は、日本三大都市の一つであることから多くの外国人の方が在留しております。
    また、大阪市は観光地としても人気があり、多くの外国人観光客が訪れる地域でもあります。
    そのため、大阪府大阪市は、「就労ビザを取得して外国人を正社員雇用したい」という企業様が自然と多くなります。

    では、コンビニの店員で外国人就労ビザを取得することができるのでしょうか?
    コンビニを複数店舗運営している企業様であれば、管理者として在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得できる可能性がありますが、コンビニ店員として在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することは困難です。
    また、新設された在留資格「特定技能1号」の就労ビザはコンビニ等の小売業を対象業種としていないことから、在留資格「特定技能」の就労ビザも取得できません。
    となると、コンビニ店員で外国人就労ビザの取得はできないのかと諦めムードが強くなってしまいますが、一つだけ可能性があります。
    それは、2019年5月30日の法務省令によって認められた「特定活動46号」です。
    この「特定活動46号」の就労ビザ取得要件を満たせば、コンビニ店員として外国人就労ビザを取得できます。
    大阪府大阪市のコンビニであれば、その要件の一つ(業務中に在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務があること)を満たしいる可能性が高くなります。

    在留資格「特定活動46号」を取得するための要件は?
    ・日本の大学院又は大学院を卒業していること
    ・日本語能力試験N1以上合格又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得していること(大学院又は大学で日本語専攻でも可)
    ・給与が日本人と同等額以上であること(一般的な大学院卒又は大学卒の給与)
    ・業務中に在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務があること
    ・雇用先が人材派遣会社の派遣社員でないこと(人材派遣会社の正社員である場合は可)

    その他、細かい要件はありますが、大きな要件は上記となります。

    大阪府大阪市のコンビニの場合は、その立地から在留資格「特定活動46号」の要件を満たしている可能性が高いということであり、その他の大阪府の市町村であっても取得可能性はあります。
    また、大阪府大阪市であっても認められない可能性もあります。

    大阪府大阪市の外国人就労ビザ申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    年中無休、相談無料で承っております。

    大阪府大阪市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

    【大阪入国管理局管轄】
    大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 ※兵庫県は神戸支局が管轄



記事一覧へ戻る