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お知らせ

  • 2019年7月3日

    就労ビザ大阪(大阪市) ビジネスホテルのフロントで外国人就労ビザ取得?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市でビジネスホテルを運営している企業様より「ビジネスホテルのフロントスタッフで外国人就労ビザを取得することはできますか?」と外国人就労ビザの取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    大阪府大阪市は難波駅や梅田駅があるということもあり、シティホテルやビジネスホテルなどの宿泊施設が多くある地域です。
    また、道頓堀など観光地としても人気であることから、外国人観光客も多く訪れる地域です。

    では、ビジネスホテルのフロントスタッフで外国人就労ビザを取得することができるのでしょうか?

    ビジネスホテルのフロントスタッフで取得できる可能性がある就労ビザは下記の3種類の在留資格となります。
    ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」
    ・在留資格「特定技能1号」
    ・在留資格「特定活動」

    それでは、上記3種類の在留資格の特徴や取得要件についてです。

    【技術・人文知識・国際業務】
    ・本邦(日本)又は海外の大学院、大学、短期大学、卒業以上であること ※本邦の一部の専門学校については含まれます。
    ・上記で日本語を専攻又は日本語能力試験N2以上を合格していること ※日本語能力試験合格は必ずしもN2以上ではありませんが、N2以上が求められる傾向にあります。
    ・業務内容は、全てのフロント業務ではなく通訳が必要なフロント業務となります。
    ・通訳が必要な外国人宿泊数が宿泊数全体の40%以上であること ※総宿泊数が多く、全体の40%以下でも通訳が必要な外国人宿泊数が相当数ある場合は可能性があります。
    ・給与(報酬)が日本人と同等額以上であること
    ・企業と申請人(外国人)との間に契約の事実があること
    ・永年雇用が可能
    ・家族の帯同が可能

    【特定技能1号】
    ・宿泊業の技能測定試験に合格していること
    ・日本語能力試験N4以上を合格していること
    ・全てのフロント業務が可能
    ・給与(報酬)が日本人と同等額以上であること
    ・企業と申請人(外国人)との間に契約の事実があること
    ・永年雇用不可。最長5年
    ・家族の帯同不可

    【特定活動(46号)】
    ・本邦(日本)の大学院、大学を卒業していること
    ・日本語能力試験N1以上を合格又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得していること
    ・業務の中に一部でも通訳等の在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が含まれていること
    ・全てのフロント業務が可能
    ・給与(報酬)が日本人と同等額以上であること及び一般的な大学院卒・大学卒の給与と同等額以上であること
    ・永年雇用が可能
    ・家族の帯同が可能

    その他、就労ビザを取得するためには、各在留資格ごとの細かな取得要件・特徴はありますが、大きな違いは上記となります。
    上記3種類全ての就労ビザ取得要件が揃っていた場合、当事務所のおすすめは在留資格「特定活動」です。

    今回ご相談いただいた大阪府大阪市の企業様が正社員雇用を予定していた外国人は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件のみを満たしていましたので、上記外国人就労ビザの取得要件となる総宿泊数に対する外国人宿泊数の割合、総外国人宿泊数のデータの準備をお願いし、1回目の外国人就労ビザ取得申請手続きについての相談終了となりました。


    大阪府大阪市の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。


    大阪府大阪市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

    ご相談は無料、年中無休で承っております。


    【大阪入国管理局管轄】
    大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 ※兵庫県は神戸支局が管轄
    ※入国管理局は、2019年4月から出入国在留管理局に変更となりました。

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