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お知らせ

  • 2019年7月8日

    就労ビザ大阪(大阪市) 人材派遣会社で特定技能ビザ?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市は、都市部ということもあり、飲食業、小売業、宿泊業、製造業など多くの産業がある地域です。
    しかし、産業が盛んなである反面、人材不足という問題もあります。
    そのようなことから、人材派遣会社も多くの人材を派遣しており、派遣社員の中には外国人もいらっしゃいます。

    では、新しく創設された在留資格「特定技能1号」ビザを取得して派遣社員として外国人を派遣することができるのか?
    できる業種とできない業種があります。

    できる業種は?
    現在、人材派遣会社が派遣社員として在留資格「特定技能1号」ビザを取得できる業種は、「農業」「造船」のみとなります。
    そのため、飲食店のホールスタッフやキッチンスタッフなどの外食産業、ホテルのフロントスタッフの宿泊業、自動車部品製造などの製造業などは派遣社員として在留資格「特定技能1号」ビザを取得することができません。
    また、在留資格「特定技能1号」ビザだけでなく、法務省令によって新たに認められた在留資格「特定活動46号」も人材派遣は対象外となるため就労ビザを取得することができません。

    そのようなことから、人材派遣会社が外国人を派遣会社と派遣社員とする場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの別の在留資格の取得を検討する必要があります。


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