就労ビザ大阪(大阪市) 出国準備の特定活動ビザから再申請|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
大阪府大阪市の飲食店の企業様より「在留期間更新許可申請をしていたアルバイトの外国人留学生がいるのですが、入国管理局から在留期間更新不許可の結果が出てしまい、本日出国準備のための30日間の特定活動ビザとなりました。本人も引き続きで日本での在留、留学を希望しているので、再申請することは可能でしょうか?」と在留期間更新許可の再申請についてのご相談をいただきました。
出国準備のための特定活動ビザから再申請は可能か?
再申請ができるかできないかでお答えするのであれば、再申請は可能です。
ただし、下記のような注意点があります。
最初に認識していただきたいのが、在留資格「留学」で在留期間更新許可申請をした場合と違い、出国準備のための30日間の特定活動ビザは、在留期間更新許可申請がたとえ申請中であったとしても在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまうということです。
在留資格「留学」や在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの中長期在留資格の場合は、在留期限が過ぎてしまったとしても申請中であれば2ヶ月間は特例としてオーバーステイになることはありません。
まず、この違いを認識してください。
ですから、在留期間更新許可の再申請をしたとしても出国準備のための30日間の特定活動ビザの在留期限内に審査結果が出ないのであれば帰国しなければなりません。
そして、在留期間更新許可の審査期間の平均は1ヶ月となります。
そのため、出国準備のための30日間の特定活動ビザを与えられて即再申請をしたとしても間に合うか間に合わないかの瀬戸際となります。
そのようなことから、帰国することなく引き続き在留を希望するのであれば、1日でも早く再申請をする必要があります。
次に在留期間更新許可申請が不許可となった理由です。
なぜなら、その不許可理由を払拭することができなければ再申請をしたとしても許可の取得が困難だからです。
例えば、週28時間以内でなければならないアルバイトとしての労働時間を超過してしまったことによる資格外活動の事実があったため、在留中の素行の問題が不許可理由であれば、それを払拭しなければなりません。
そのようなことから、不許可理由は再申請により払拭できるものかできないものかを時間がない中で慎重に判断する必要があります。
以上のことを考慮し、再申請しても許可の見込みがあるのであれば再申請をするメリットはあります。
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