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お知らせ

  • 2019年7月24日

    就労ビザ大阪(大阪市) 外国人就労ビザの転職手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市の製造業の企業様より「在留期限が約2年間残っている外国人を中途採用で雇用しようと考えています。外国人就労ビザの有効期限が残っている状態で中途採用をしたとき、入国管理局に何か転職の手続きをする必要があるのでしょうか?」と就労ビザ取得者の転職についてのご相談をいただきました。

    外国人就労ビザを取得いる外国人が転職した場合は、一定の手続きを出入国在留管理局(旧 入国管理局)にする必要があります。

    【契約機関に関する届出】
    転職した場合は、外国人本人が14日以内に出入国在留管理局(旧 入国管理局)に届出しなければなりません。
    郵送での届出も可能ですが、在留カードの写しの同封が必要です。
    ただし、郵送による届出の場合は、東京出入国在留管理局(旧 入国管理局)在留管理情報部門届出受付担当宛

    <対象となる在留資格>
    高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能


    昨今の出入国在留管理局(旧 入国管理局)の審査は年々厳しくなっている傾向にあり、上記届出を怠ったことが在留期間更新許可申請時の審査に影響し、在留中の素行が良好ではないという理由で不許可となってしまう可能性もあります。
    14日以内の届出という期限がありますが、万が一期限を経過してしまっても届出自体ができなくなるわけではありませんので、期限が経過してしまった場合も届出は必ず行うようにしましょう。
    その場合は、「何故14日以内の期限を経過しての届出となったのか」という理由書を添えて届出をした方が、今後の諸手続きを考える上で賢明です。


    大阪府大阪市の外国人雇用・外国人就労ビザのことでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    年中無休、相談無料で承っております。

    大阪府大阪市だけでなく大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。
    ※2019年4月から入国管理局は出入国在留管理局に変更となりました。

    【大阪入国管理局管轄】
    大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 ※兵庫県は神戸支局が管轄


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