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お知らせ

  • 2019年7月22日

    就労ビザ大阪(大阪市) 経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)のご相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    当事務所のクライアント様である大阪府大阪市の企業様より「中国との貿易業務を主業務とするグループ会社を日本で設立し、中国人を代表取締役に就任させたいので、経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)の申請手続きについて教えてください。」と経営管理ビザの申請手続きについてのご相談をいただきました。

    経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)を取得する場合、「経営」なのか「管理」なのかによって必要な書類、立証方法が異なります。
    今回は、「経営」に該当するため、「経営」についての立証をすることになります。

    【どのような職種で、どのような業務を行う会社を設立するのか】
    設立する会社の職種や業務内容によって、準備する書類や設備等のハード面が異なります。
    例えば、飲食店の経営の場合は、事務所だけでなく実際経営を行う店舗やメニュー等の準備が必要となりますが、貿易会社の経営の場合は、事務所又は事務所及び倉庫等の準備が必要となります。
    そのため、店舗であれば店舗の外観・内観・メニュー等の写真、賃貸借契約書、改装工事についての発注書や見積書等が立証書類となりますし、事務所や倉庫であればその準備ができているという証明書類が必要となります。

    【会社の資本金の額又は日本国内に在住の常勤従業員数】
    経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)の経営に該当する場合は、資本金等の額が500万円以上であること又は日本国内に在住の常勤職員数が2名以上であること若しくは左記どちらかに準ずる会社規模であることという要件を満たしている必要があります。
    そのため、新しく会社を設立して経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)を取得する場合は、資本金の額をいくらにするのか、何名の常勤職員を雇用するのか、この2点を考えて設立する必要があります。
    また、資本金の額500万円以上の場合は、資本金500万円をどのように捻出したのかの説明もビザ取得のためのポイントとなります。

    【しっかりとした事業計画書を作成することができるか】
    新しく会社を設立して経営管理ビザを取得する場合、その会社を設立することでどのようなビジネスをし、どのように利益を上げていくかという事業計画書の作成が必要となります。
    そして、この事業計画書が経営管理ビザを取得する上で最も重要と言っても過言ではありません。
    そのため、しっかりとした事業計画書(理想としては3年度分以上)を作成する必要があります。
    売上○○円、必要経費○○円というような数字だけを見積もった事業計画書では、不交付、不許可の確率が高くなります。

    以上が、経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)の「経営」の大きな立証ポイント3点となります。
    実際、経営管理(旧 投資経営ビザ)を取得するためには、その他の共通立証書類、案件ごとの個別立証書類が必要となりますが、最低限上記3点の要件を満たすことができなければ案件に関係なくビザの取得は困難となります。


    大阪府大阪市の経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)の取得申請手続きでお困りでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    年中無休、相談無料で承っております。

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    【大阪入国管理局管轄】
    大阪府/兵庫県/京都府/滋賀県/奈良県/和歌山県 ※兵庫県は神戸支局が管轄

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