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お知らせ

  • 2019年7月26日

    就労ビザ大阪(大阪市) 転職の場合の就労資格証明書とは?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市の企業様より「転職希望で面接に来た外国人を雇用したいと思いますが、前職がどのような業務内容だったのか詳細がわかりません。前職の業務内容を知る方法はないのでしょうか?」と外国人の転職についてのご相談をいただきました。

    就労関係の在留資格を取得している外国人の場合、その活動内容が制限されることから、雇用をする企業様にとっては「本当に雇用しても大丈夫だろうか?不法就労の助長にならないだろうか?」という不安があるかと思います。
    そして、その不安を解消するため「雇用予定の外国人が前職でどのような仕事をしていたのか」「どのような業務内容であれば雇用することができるのか」を知りたいというご相談を多くいただきます。
    ご相談をいただいた大阪府大阪市の企業様もそうでした。

    では、雇用予定外国人の前職の業務内容(在留資格を取得した業務内容)を知る方法は?
    それは、就労資格証明書です。

    就労資格証明書とは?
    就労資格証明書とは、日本に在留する外国の申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書のことを言います。
    そのため、この就労資格証明書を取得することで、雇用予定外国人が具体的にどのような就労活動することが認められているのかを確認することができます。
    例えば、製造業や建設業などのCADによる設計業務の場合は、「株式会社○○における設計者としてCADによる設計及び設計図面作成の業務は上記(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)に該当する。」というような具体的な業務内容が記載されています。
    もし、雇用予定の外国人に従事させたい業務内容がCADによる設計であれば、「在留資格(就労ビザ)を取得した業務内容と転職後の業務内容が合致している」と判断できることになりますので、安心して雇用ができます。
    また、外国人ご本人にとっても転職先で安心して働くことができますので、就労資格証明書の取得は、企業様・外国人ご本人双方にとってメリットがあります。

    以上のことから、安心して転職雇用・転職するためにも就労資格証明書の取得をおすすめします。
    ただし、就労資格証明書は就労活動をするための許可書ではありませんので、就労資格証明書がなくても転職することは可能です。


    大阪府大阪市の外国人雇用・就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
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