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お知らせ

  • 2019年7月17日

    就労ビザ大阪(大阪市) 雇用契約はビザ申請前に必要?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪府大阪市の企業様より「外国人就労ビザの申請手続きをするときに雇用契約をしている必要がありますか?」と就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    ご相談いただいた大阪府大阪市の企業様のように雇用契約の時期についてのご相談は多くいただきます。
    それも当然かと思います。
    なぜなら、正社員雇用予定の外国人は就労ビザを取得することができなければ働くことができません。
    要するに、就労ビザの取得=企業での雇用が可能な状態=雇用契約の締結となり、雇用契約の締結の条件として就労ビザの取得が必要となります。
    それを前提に考えると、雇用契約の締結ができない状態(就労ビザの取得前)にもかかわらず、雇用契約をするというのは不自然であり疑問が生まれます。
    しかし、就労ビザを取得するための要件の中に契約関係の立証があり、それを立証する書類が雇用契約書等となります。
    そのため、就労ビザの申請手続きをするときには雇用契約をしている必要があるというのが、結論です。

    では、雇用できるかわからない状態(就労ビザを取得していない状態)でどのような雇用契約をすればいいのか?
    それは、停止条件を明記した雇用契約書を作成して対応します。
    停止条件の例文は下記のようなものとなります。
    「乙が就労可能な在留資格の取得ができなかった場合は、本契約は成立しない。在留期間更新許可を受けることができなかったときは、本契約は当然に中途解約される。」
    このような停止条件が明記された雇用契約書であれば、万が一、就労ビザの取得ができなかった場合にも対応が可能です。


    大阪府大阪市の外国人就労ビザの申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。


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