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お知らせ

  • 2019年9月19日

    就労ビザ岐阜 岐阜県岐阜市の人材派遣会社様|外国人支援・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    岐阜県岐阜市の人材派遣会社様から「本国にいるベトナム人を派遣先に派遣したいので、エンジニアビザの取得申請手続きをお願いできませんか?」と就労ビザ申請手続きのご相談をいただきました。

    エンジニアビザを取得する場合、派遣先企業で従事する業務内容とベトナム人採用予定者の個人的な能力(学術的な知識や技術、実務経験)がマッチングしている必要があります。
    これを、職務内容と学術的素養の関連性と言います。

    そのため、派遣先企業での業務内容、ベトナム人採用予定者の学歴・専攻・実務経験の有無と年数を確認させていただきました。
    派遣先企業での業務内容は「建設業の設計業務」、ベトナム人採用予定者の専攻が「土木建設で設計や設計図面作成」を専門的に学んでいたことから、職務内容と学術的素養の関連性が認められる可能性が高いと判断させていただきました。

    その他、エンジニアビザを取得するには、給与が同業務、同地位の日本人を採用した場合と同等額以上であることなど、いくつかの要件がありますが、全てクリアしている状態でしたので、在留資格認定証明書交付申請の書類作成、必要書類収集に進むこととなりました。


    岐阜県岐阜市で外国人雇用、就労ビザの申請手続きのことでお困りでしたら、外国人支援・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料・年中無休で承っております。

    岐阜県岐阜市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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