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お知らせ

  • 2019年6月8日

    就労ビザ岡崎 製造業のエンジニアビザの申請手続き |就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    岡崎市の製造業の企業様より「NC機のプログラミング加工ができる外国人を採用したいので、就労ビザの申請手続きをお願いします。」とエンジニアビザのご相談をいただきました。
    業務内容がNC機のプログラミング加工ということでしたので、エンジニアビザの対象となる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当していました。
    ただ、いくら業務内容がエンジニアビザの対象となる業務であったとしてもそれだけでは就労ビザを取得することはできません。
    業務内容と申請人である外国人の学術的素養(能力)の関連性が求められます。
    そのため、採用予定の外国人がNC機のプログラミングをすることができる学術的素養(能力)を有しているか確認させていただきました。
    確認方法は、卒業証明書、成績証明書、資格証、実務経験などで確認します。
    確認したところ、採用予定の外国人は、大学でNC機のプログラミングに関する知識を学んでいましたので、業務内容と学術的素養(能力)の関連性が確認できました。
    また、業務割合も就労ビザの取得見込みがある業務割合でした。

    以上のことから、就労ビザ申請手続き(在留資格認定証明書交付申請)をすることになりました。

    岡崎市の外国人就労ビザ申請手続きでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。
    エンジニアビザだけでなく、全ての就労ビザに対応しております。


    名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に申請可能です。


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