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お知らせ

  • 2019年6月13日

    就労ビザ広島 ビザ取得のための学歴要件|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所 

    就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには学歴要件をクリアしなければなりません(一定の実務経験をクリアしている場合は、学歴要件をクリアしていなくても就労ビザ取得できます)。

    では、就労ビザ取得に必要な学歴要件とは?
    大学卒業と同等以上、専修学校の専門課程修了により専門士を称しとなっています。

    これをわかりやすく言うと、
    大学院、大学、短期大学、専門士の称号を取得できる専門学校の卒業となります。
    大学院、大学、短期大学卒業であれば、本邦、本国を問いません。
    ただし、大学卒業と同等以上となっていることから、「博士」「学士」「修士」「短期大学士」の学位を取得していなければなりません。
    専門学校については、専門士の称号を取得できる専門学校となりますので本邦のみとなります。

    ですから、いくら雇用予定の外国人の方が優秀であったとしても、上記学歴要件をクリアしていなければ就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得することができません(一定の実務経験ありの場合を除く)。
    そのため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労ビザ取得を予定している場合は、必ず学歴及び実務経験を確認する必要があります。


    広島市の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談は無料となっております。


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