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お知らせ

  • 2019年6月8日

    就労ビザ広島 ビジネスホテルのフロント業務の就労ビザ|外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    広島県は、広島市に平和記念公園、宮島、厳島神社など観光スポットが多くあることから、外国人観光客も多く訪れる地域です。
    そのため、ホテル、旅館、ビジネスホテルなどの宿泊施設を利用する外国人も自然と多くなるかと思います。
    そのようなことから、外国人をホテルのフロント業務に従事する正社員として雇用したいという企業様からのご相談も増えております。

    では、ビジネスホテルのフロント業務で外国人就労ビザを取得することはできるのでしょうか?

    改正前の入管法は、フロント業務に該当する在留資格(就労ビザ)はなく、フロント業務は単純労働として判断され、就労ビザを取得することができませんでした。
    ただ、ある程度の外国人宿泊者がいるビジネスホテル等であれば、フロント業務としてではなく通訳や施設案内の通訳として就労ビザを取得することができました。
    この場合の就労ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。
    しかし、現在は総宿泊客数の40%以上が外国人宿泊者でなければ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することが困難な傾向にあります。
    そのかわり、改正入管法によって、新在留資格「特定技能」が新設され、対象となる13業種については、改正前は単純労働と判断され就労ビザを取得することができなかった業務であっても、「技能試験合格」及び「日本語能力N4以上取得等一定の日本語能力を有する」、「技能実習を終了した技能実習生」の要件をクリアしていれば在留資格「特定技能」としての就労ビザを取得することができるようになりました。
    ホテル、旅館、ビジネスホテル等の宿泊業は、在留資格「特定技能」の対象となる13業種です。
    そのため、上記要件をクリアしていればビジネスホテルのフロント業務で就労ビザを取得できる可能性があります。

    それだけではありません。
    2019年5月30日の法務省令改正で「特定活動46号」として就労ビザの取得が認められ、日本の大学又は大学院を卒業し、日本語能力試験N1合格又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の要件をクリアしていれば、ビジネスホテルのフロント業務として就労ビザの取得ができます。
    ただし、「通訳翻訳」など、フロント業務の他に在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務が含まれている必要があります。
    上記要件をクリアしていればフロントスタッフだけでなくドアマンでも就労ビザを取得できます。

    以上のことから、現在は一定の要件をクリアすればビジネスホテルのフロント業務でも外国人就労ビザを取得することができます。


    広島県の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。

    広島入国管理局管轄であれば、広島県だけでなく、岡山県、島根県、鳥取県、山口県にも対応しております。


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