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お知らせ

  • 2019年6月14日

    就労ビザ広島 人材派遣会社の就労ビザ取得申請|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    広島の人材派遣会社様から外国人就労ビザ取得申請手続きについてご相談をいただきました。

    人材派遣会社の派遣社員として外国人就労ビザを取得することはできます。
    ただ、直接雇用の場合と異なり、人材派遣会社の派遣社員として外国人を雇用し、就労ビザを取得する場合、人材派遣特有の書類が必要となります。

    直接雇用・人材派遣を問わず共通する就労ビザ申請手続きに最低限必要な書類は下記となります。
    ・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の写し
    ・直近年度の決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳)
    ・外国人ご本人の履歴書
    ・大学院、大学、短期大学、専門士の専門学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
    ・会社の発行から3ヶ月以内の履歴事項全部証明書又は全部事項証明書
    ・雇用契約書の写し
    ・会社案内等の会社の事業内容がわかる文書
    ※カテゴリー1.2は不要な書類もあります。
    ※カテゴリー4はその他書類が必要です。
    ※在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合となります。

    派遣会社特有の就労ビザ取得申請手続きに必要な書類は下記となります。
    ・労働者派遣基本契約書の写し
    ・労働者派遣個別契約書の写し

    以上のことから、人材派遣会社が外国人を派遣社員として雇用し、就労ビザを取得する場合は、労働者派遣基本契約書の写しと労働者派遣個別契約書の写しが必要となります。
    この2点は、必ずしも必要な書類ではありませんが、入管から追加書類として求められることが多く、審査を停止させないためにも就労ビザ申請時に提出することをおすすめします。
    その他、案件によって派遣先の決算関係書類などの提出も求められる場合があります。

    また、就労ビザを取得するためには、その他任意書類の作成が重要となりますので、就労ビザ申請手続き書類の作成は慎重にしなければなりません。
    自社で分からない場合は、就労ビザ専門の行政書士などに相談した方が賢明です。


    広島の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    年中無休・相談無料で承っております。


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