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お知らせ

  • 2019年6月11日

    就労ビザ広島市 ホテルのフロント業務の就労ビザ|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    広島市の就労ビザ(外国人)申請手続きでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお任せください。

    広島は、外国人観光客が多いこともあり、ホテルのフロント業務のできる外国人従業員を雇用したいというホテルも増えてきております。

    では、ホテルのフロント業務で外国人従業員を雇用する場合、どのような就労ビザ(在留資格)があるのか?
    対象となる就労ビザ(在留資格)は、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「特定活動46号」の3種類となります。

    今回は、その一つである在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労ビザを取得する場合についてです。
    ホテルのフロント業務で在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する場合の業務内容は通訳となります。
    主業務が通訳となるわけですから、主業務と言えるだけの業務量=通訳の対象となる外国人宿泊客数が求められます。

    では、通訳の対象となる外国人宿泊客数がどの程度あれば就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の取得見込みがあるのか?
    宿泊客数が膨大なホテルもありますので一概には言えませんが、目安としては通訳の対象となる外国人宿泊客数が全体の40%以上というのが入管の見解です。
    ただ、施設案内の通訳も兼ねるなど、他の通訳業務もある場合は、総合的な業務量で判断されますので、40%未満は就労ビザを取得できないということではありません。
    あくまでフロント業務のみの通訳での目安となります。

    広島市の外国人就労ビザ取得手続きでお悩みのホテル様は、外国人雇用・就労ビザ取得手続き専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    就労ビザ専門ですので、ホテル以外の企業様も就労ビザのことであれば対応可能です。

    相談無料で承っております。


    広島市だけでなく広島入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

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