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お知らせ

  • 2019年6月8日

    就労ビザ広島市 広島市の製造業のエンジニアビザ(就労ビザ)|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    広島市に製造工場がある企業様に外国人エンジニアを派遣したいので、エンジニアビザ(就労ビザ)の取得申請手続きをお願いしたいと人材派遣会社様からご相談をいただきました。
    外国人就労ビザは、派遣会社の派遣社員として雇用した場合でも取得が可能です。
    ただし、直接雇用の場合と違い、派遣元となる雇用先だけでなく、就業先となる派遣先企業についても就労ビザの審査対象となります。
    そのため、申請内容によっても異なりますが、派遣先の決算書の提出が必要となる場合もあります。

    まずは、派遣予定の外国人エンジニアが派遣先となる広島市の製造工場でどのような業務に従事するのか業務内容について確認しました。
    自動車部品のCADを使用した設計、NC機のプログラミング、加工品が設計どおりに加工されているかの検査するという業務内容でしたので、エンジニアビザとなる在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性がありと判断させていただきました。

    次に派遣予定の外国人エンジニアが業務内容に対する学術的素養(能力)を有しているかという業務内容と学術的素養(能力)の関連性について確認しました。
    これは、いくら業務内容が就労ビザの取見込みがある業務内容でも、派遣予定の外国人エンジニアにその業務を遂行できるだけの知識や技術がなければ「業務内容に対しての学術的素養(能力)なし」と入管の審査官に判断され、就労ビザを取得することができないからです。
    ですから、派遣予定の外国人エンジニアの大学等の卒業証明書・成績証明書、資格証、実務経験などで学術的素養(能力)を確認しました。
    上記書類で確認できない場合は、別の方法で確認する必要があります。詳しくは、お気軽にご相談ください。
    派遣予定の外国人エンジニアは、本国の大学において、CADやCAM、CNC機、プログラミング、設計技術など、業務内容を遂行するための工学的(理系)な知識を習得していましたので、業務内容と学術的素養(能力)の関連性が見込めると判断しました。

    最後に雇用契約関係、月額給与、業務割合、労働者派遣個別契約書・基本契約書など、就労ビザを取得するために必要な要件を確認し、十分エンジニアとしての就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得見込みがあると判断させていただきました。

    以上のことから、就労ビザ取得のための申請書類作成となりました。

    広島県は自動車関連産業も多く、製造業外国人エンジニアの就労ビザについてのご相談も多くいただいております。
    広島市だけでなく広島入国管理局管轄の地域の企業様で、外国人就労ビザの申請手続きでお困りでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。


    広島入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

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