1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年7月13日

    就労ビザ広島(広島市) 観光ビザ(短期滞在ビザ)から就労ビザに変更?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    広島県広島市に在住の方から「現在、90日の短期滞在ビザ(観光ビザ)で滞在している外国人の友人がいるのですが、短期滞在ビザ(観光ビザ)から就労ビザに変更して、そのまま日本に滞在することができますか?」と短期滞在ビザから就労ビザへの変更についてのご相談をいただきました。

    短期滞在ビザ(観光ビザ等)から就労ビザへの在留資格変更許可は原則認められませんので、広島入国管理局にする申請手続きは、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請となります。
    在留資格認定証明書交付申請とは、海外から外国人を招聘する場合の申請手続きです。
    そのため、通常は就労ビザに変更してそのまま日本に滞在することができず、一度帰国等をし、在留資格認定証明書の交付後に再度日本に入国することになります。
    ただし、例外的に一度帰国等をすることなく、就労ビザに変更してそのまま日本に滞在することができる場合があります。

    では、例外的に一度帰国等をすることなく、就労ビザに変更してそのまま日本に滞在する方法とは?

    1. 短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に滞在中、広島入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う。
    2. 短期滞在ビザ(観光ビザ)で日本に滞在中、広島入国管理局から在留資格認定証明書が交付される。
    3. 在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請(就労ビザへの変更手続き)を広島入国管理局に行う。
    4. 広島入国管理局から在留カードが即日交付され、就労ビザの取得となる。
    5. そのまま日本に在留することができる。

    以上のような流れとなります。

    上記の流れから、短期滞在ビザ(観光ビザ)の滞在中に広島入国管理局から在留資格認定証明書が交付されることが条件となります。
    在留資格認定証明書交付申請の審査期間の平均が3ヶ月前後ということを考慮すると、一日でも早く広島入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をすることが重要となります。


    広島県広島市の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    ご相談は無料です。

    広島県広島市だけでなく広島入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


    【広島入国管理局管轄】
    広島県/岡山県/島根県/鳥取県/山口県

記事一覧へ戻る