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お知らせ

  • 2019年10月31日

    就労ビザ愛知県名古屋市 コンビニ数店舗のベトナム人管理者【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋

    愛知県名古屋市でコンビニエンスストアを複数店舗経営している企業様より「経営しているコンビニ数店舗を管理する外国人正社員を雇用したいので就労ビザ申請手続きをお願いできませんか?」と在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得申請手続きのご相談をいただきました。

    正社員として雇用予定の外国人は、現在日本の専門学校に通っている外国人留学生で、来年の3月に卒業見込みということでした。

    外国人留学生を新卒者として日本に在留したまま正社員として雇用する場合の申請手続きは、在留資格変更許可申請という手続きとなります。

    日本に在留したままではなく一度帰国をし、本国から招聘する場合の申請手続きは、在留資格認定証明書交付申請です。

    日本に在留したまま正社員として雇用したいとのことでしたので、在留資格変更許可申請についての案内をさせていただきました。

    まず在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する場合、学歴要件が必要となります。

    学歴要件がなくても一定の実務経験があれば就労ビザを取得することができますが、多くの方が学歴要件での取得となります。

    今回正社員として雇用予定の外国人留学生も学歴要件での取得でした。

    日本での学歴は専門学校でしたが、本国ベトナムで大学を卒業し、その後日本の専門学校を卒業見込みということであったことから、専門学校の卒業前の段階でも学歴要件を満たしておりました。

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ取得に必要な学歴要件は、大学院、大学、短期大学、一部の専門学校となります。

    これは海外の大学でも問題ないということになりますので、正社員として雇用予定の外国人留学生は、本国の大学を卒業した時点で学歴要件を満たしたことになります。

    次にコンビニ数店舗を管理することができる学術的素養を大学や専門学校で学んでいたかの確認です。

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するためには業務内容に関する学術的素養があることも求められます。

    業務内容がコンビニ数店舗の管理者ですので、大学の専攻が経営学部等の管理に関するものであることや専攻が違っても取得単位の中に経営や管理に関することが複数必要となります。

    既に大学等の卒業証明書と成績証明書をご準備いただいていましたので、卒業証明書と成績証明書で学術的素養を確認し、コンビニ数店舗を管理することができる学術的素養を確認することができました。

    最後に管理させたいコンビニの店舗数、月額給料、雇用動機、雇用契約書の内容等、その他在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するために必要な要件を確認させていただきました。

    結果、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの取得見込みがありましたので、在留資格変更許可申請手続きに必要な書類準備に進むこととなりました。

     

    愛知県名古屋市のコンビニ管理者等、外国人就労ビザの取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    年中無休、相談無料で承っております。

    愛知県名古屋市をはじめ一部の都道府県、市町村は、出張でのご相談も無料となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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