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お知らせ

  • 2019年11月1日

    就労ビザ愛知県名古屋市 ネパール人のコンビニ店舗管理者【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋

    愛知県名古屋市のコンビニエンスストアをFCで複数店舗運営する企業様から「アルバイトをしているネパール人の外国人留学生がいるのですが3月に専門学校を卒業するので、正社員として新卒採用をしたいと思っています。コンビニの店舗を管理する業務で就労ビザを取得することは可能でしょうか?」と在留資格変更許可申請手続きについてのご相談をいただきました。

    コンビニでアルバイトをしている外国人留学生は多く、卒業シーズンが近づいてくると優秀な外国人留学生を正社員として雇用したいというご相談を多くいただきます。

    では、コンビニの店舗管理者として、外国人留学生を正社員として雇用し、就労ビザを取得することは可能なのでしょうか?

    店舗数やアルバイトをしている外国人留学生の国籍、アルバイト人数等、様々な条件はありますが、コンビニの店舗管理者として就労ビザを取得することは可能です。

    ただ、コンビニの店舗管理者として就労ビザを取得するための大前提として、一定の店舗数と雇用予定の外国人留学生が店舗管理をすることができる学術的な知識等を有していることが必要となります。

    では、コンビニの店舗管理をする学術的な知識等は、どのように確認すればいいのでしょうか?

    これは、大学院、大学、短期大学、専門学校等の卒業証明書と成績証明書等によって確認します。

    まず、コンビニの店舗管理者の多くは在留資格「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザに該当(一定の要件をクリアすれば在留資格「経営管理」や在留資格「特定活動」にも該当)するため、「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件をクリアする必要があることから、卒業証明書や卒業証書の写しによって学歴を確認します。

    学歴要件がクリアしていれば、次に成績証明書等によって、専攻や取得単位を確認し、店舗管理に必要な学術的な知識等を学んでいたかを確認します。

    この一定の店舗数、学歴要件、学術的な知識等の要件をクリアすることができなければ、いくら優秀な外国人留学生だったとしてもコンビニの店舗管理者として就労ビザを取得することは困難となりますので、申請書類の作成前に必ず確認する必要があります。

    逆に上記3点をクリアすることができれば、コンビニの店舗管理者としての就労ビザ取得確率がグッと上がります。

    そのようなことから、雇用予定のネパール人留学生の学歴、学術的な知識等、運営しているコンビニ数店舗を確認させていただきました。

     

    愛知県名古屋市のコンビニ管理者の就労ビザ取得でお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    無料相談、無料カウンセリングで承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

    また、ネパールだけでなくベトナム、フィリピン、タイ、インドネシア、ミャンマー、中国、韓国、台湾等のアジア、アメリカ、イギリス等の欧米諸国等、国籍を問わず対応しております。

     

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