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お知らせ

  • 2019年8月23日

    就労ビザ愛知県名古屋市 フィリピン人の貿易業務|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市の企業様より「留学ビザで在留しているフィリピン人留学生を雇用したいので就労ビザ申請手続きについて教えてください。」と就労ビザ取得申請手続きのご相談をいただきました。

    貿易業務で就労ビザを取得する場合は、大学等で貿易や海外交渉など、貿易業務に関する単位を取得して学位を取得しているか、貿易業務の実務経験が10年以上ある必要があります。
    また、貿易業務に関する通訳として就労ビザを取得する場合は、貿易相手国の言語及び日本語能力がある必要があります。通訳の場合は、実務経験が10年以上ではなく3年以上となります。

    そこで、雇用予定のフィリピン人留学生の学歴や実務経験について確認させていただきました。
    確認した結果、大学等で貿易業務に関する単位を取得しておらず実務経験もありませんでしたので、貿易業務に従事する正社員雇用として雇用し、就労ビザを取得するが困難であると判断しました。
    また、貿易相手国の言語は英語でしたが、日本語能力を有していませんでしたので、貿易業務に関する通訳として就労ビザを取得するも困難でした。

    以上のことから、雇用予定のフィリピン人留学生は、ご相談企業様の業務内容で就労ビザを取得するが困難であると説明させていただきました。


    愛知県名古屋市で外国人就労ビザの申請手続きについてお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

    相談無料、年中無休で承っております。
    フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、ネパール、中国、韓国などアジア圏、アメリカ、フランス、イタリア、イギリスなど欧米諸国、ブラジル、ペルーなど南米諸国、国籍を問わず対応しております。

     

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