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お知らせ

  • 2019年9月3日

    就労ビザ愛知県名古屋市 人材派遣会社から宿泊業のご相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    東京都の人材派遣会社様より「海外にいる外国人を招聘して、ホテルに派遣したいので就労ビザの申請手続きをお願いできませんか?」と就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    ご相談の人材派遣会社様は、日本にいる外国人留学生の就労ビザ申請手続きのご経験はあるということでしたが、海外から招聘するのは初めてということでした。
    海外から外国人を招聘する場合の申請手続きは、在留資格認定証明書交付申請という手続きになります。
    出入国在留管理局に提出する基本的な書類は、留学生を雇用する場合の在留資格変更許可申請と変わりませんが、在留資格変更許可申請が留学生の居住地を管轄する出入国在留管理局に申請するのに対して、在留資格認定証明書交付申請は、就職先となる会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請することになります。
    例えば、愛知県名古屋市の会社に就職する場合は、名古屋出入国在留管理局に申請となります。
    また、本社が愛知県名古屋市、支社が東京都品川区で支社に配属されるような場合、支店登記がされていなければ東京都を管轄する東京都出入国在留管理局への申請ではなく、本社がある愛知県名古屋市を管轄する名古屋出入国在留管理局に申請することになります。
    派遣会社の場合は、派遣元の所在地で判断します。

    派遣先は、ホテルや旅館などの宿泊業ということでしたので、業務内容を確認させていただきました。
    これは、ホテルや旅館などの宿泊業の場合、フロント業務、会計などの経理業務、営業などのマーケティング業務など、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務がいくつかあるためです。
    ただし、フロント業務については、ただのフロント業務では在留資格「特定技能1号」を除き、就労ビザを取得することができません。
    外国人宿泊数が多いことを理由とする通訳業務を兼ねたフロント業務である必要がでてきます。
    そのため、業務内容と学術的素養の関連性だけでなく、通訳が必要となる言語の、宿泊数が就労ビザを取得する上で重要となります。

    以上のことから、大学の成績証明書や学位証明書、国別の宿泊者数の情報をご用意いただくよう案内させていただきました。
    書類や情報が揃い次第、第2回目の相談となりました。

    愛知県名古屋市で就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

     

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