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お知らせ

  • 2019年9月17日

    就労ビザ愛知県名古屋市 金型・溶接機械の業務|外国人支援・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市に本社を構える金型・溶接を主業務とする企業様より「金型と溶接機械の操作ができる海外支社に勤務する外国人技術を日本本社に転勤させたいので、就労ビザの申請手続きをお願いします。」と、就労ビザ申請手続き(在留資格「企業内転勤」)についてのご相談をいただきました。

    海外支社や本社にいる外国人を日本本社や支社に転勤させる場合は、在留資格「企業内転勤」という就労ビザに該当し取得しなければなりませんが、どのような業務内容でも取得できるものではありません。
    これは、在留資格「企業内転勤」が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関連する在留資格であるからです。
    そのため、従事させる業務が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当していなければならず、また直近一年間の海外支社や本社での業務も在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当していなければなりません。

    今回のご相談企業様の場合、直近一年間の海外支社での業務内容がプログラミングを含む金型機械や溶接機械の操作であったこと、日本本社への転勤後の業務内容もプログラミングを含む金型機械や溶接機械の操作であったことから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容であり、在留資格「企業内転勤」の要件を満たしていることが確認できました。
    そのようなことから、在留資格「企業内転勤」を取得するための立証書類の作成、必要書類の収集に着手となりました。


    愛知県名古屋市の外国人雇用、在留資格「企業内転勤」ビザの申請手続きでお困りでしたら、外国人労働者支援・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談料は無料で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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