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お知らせ

  • 2019年7月10日

    就労ビザ東京 外国人エンジニアが取得できるビザは?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    東京都は、首都であることから外国人の数も多く、在留資格「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「留学」など様々なビザで外国人が中長期在留者として在留しています。
    2019年4月に在留資格「特定技能1号」が新設され、飲食店のホールスタッフ・キッチンスタッフやホテルのフロント業務でも就労ビザを取得することができるようになったことから、東京都は今後更なる中長期在留者の増加が予想されます。

    では、数ある在留資格の中でエンジニアが取得できる就労ビザは何でしょうか?

    まず、エンジニアと言っても、製造業などのマシンオペレーター、CADオペレーター、設計者、品質管理、生産管理、ITシステムエンジニア、プログラマー、自動車整備士など多くの業務が当てはまります。
    ただ、その全てが一つの在留資格(就労ビザ)に該当します。
    そして、その在留資格となるのが在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。
    狭義で言うと、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」となります。
    そのため、エンジニアの就労ビザ取得申請手続きをする場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしているかを確認し、入国管理局に申請することになります。
    ※所属機関(雇用企業)の海外支社や海外本社など、海外拠点がある場合は、在留資格「企業内転勤」の就労ビザを取得できる場合があります。
    ※正社員雇用予定の外国人が日本の大学院又は大学を卒業し、日本語能力試験N1等を取得している場合は、在留資格「特定活動46号」の就労ビザを取得できる場合があります。


    東京都の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。


    東京都だけでなく東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。
    ※入国管理局は2019年4月から出入国在留管理局に名称変更となりました。

    【東京入国管理局管轄】
    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/群馬県/山梨県/長野県/新潟県/栃木県/茨城県 ※神奈川県は横浜支局が管轄

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