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お知らせ

  • 2019年7月2日

    就労ビザ東京(新宿区) 外国人就労ビザ取得申請手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    東京都新宿区で貴金属店を運営している企業様より「インバウンド対応のできる中国人1名を正社員として雇用したいので、外国人就労ビザ取得申請手続きをお願いできませんか?」と就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。

    外国人観光客の増加によりインバウンド対応のできる外国人従業員を正社員として雇用したいという企業様からのご相談を多くいただいておりますが、インバウンド対応のできる外国人を正社員として雇用し、就労ビザを取得するためには、立地や外国人来客数が重要となってきます。
    なぜなら、インバウンド対応のできる外国人正社員の該当する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当し、その業務の大半が在留資格に該当するインバウンド対応業務でなければならないからです。
    例えば、1日1人しかインバウンド対応業務がない店舗の場合、労働時間の大半はインバウンド対応以外の業務となるため、業務の大半が在留資格に該当するとは言えません。
    結果、入管の審査官は適切な業務量がないと判断し、在留資格変更不許可、在留資格認定証明書不交付という結論を出す可能性が高く、就労ビザを取得することができなくなります。
    ですから、店舗所在地を聞いただけで外国人来客数が多いだろうと推測できる立地や実際の外国人来客数が外国人就労ビザ取得の有無を左右することになります。

    今回のご相談企業様の場合、東京都新宿区の店舗という立地から外国人来客数が多いだろうと推測できます。また、有名な企業様であったことから、東京都新宿区にある〇〇の新宿店ということからも外国人来客数が多いと推測できるため、インバウンド対応の外国人正社員の就労ビザを取得できる見込みがありましたので、就労ビザ取得申請手続きを進めていくことになりました。

    では、立地悪い場合や外国人来客数が少ない場合、インバウンド対応の外国人正社員を雇用し、就労ビザを取得することは絶対無理なのか?
    上記説明だけを聞くとそう思ってしまうかと思います。
    確かに、2019年5月30日までは就労ビザを取得することが困難でした。
    しかし、2019年5月30日の法務省令によって一定の要件を満たした外国人に限り、十分な業務量が見込めなくても就労ビザを取得できるようになりました。
    それについては、また別の記事で書かせていただきます。


    東京都の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。

    東京都新宿区だけでなく東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


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