就労ビザ東京(杉並区) 外国人就労ビザの転職手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
東京都杉並区の製造業の企業様より「就労ビザを取得している外国人の雇用を検討しています。就労ビザの在留期限が残っている外国人を中途採用したとき、入国管理局に何か転職の手続きをする必要があるのでしょうか?」と就労ビザ取得者の転職についてのご相談をいただきました。
外国人就労ビザを取得いる外国人が転職した場合は、一定の手続きを出入国在留管理局(旧 入国管理局)にする必要があります。
【契約機関に関する届出】
転職した場合は、外国人本人が14日以内に出入国在留管理局(旧 入国管理局)に届出しなければなりません。
郵送での届出も可能ですが、在留カードの写しの同封が必要です。
ただし、郵送による届出の場合は、東京出入国在留管理局(旧 入国管理局)在留管理情報部門届出受付担当宛
<対象となる在留資格>
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能
昨今の出入国在留管理局(旧 入国管理局)の審査は年々厳しくなっている傾向にあり、上記届出を怠ったことが在留期間更新許可申請時の審査に影響し、在留中の素行が良好ではないという理由で不許可となってしまう可能性もあります。
14日以内の届出という期限がありますが、万が一期限を経過してしまっても届出自体ができなくなるわけではありませんので、期限が経過してしまった場合も届出は必ず行うようにしましょう。
その場合は、「何故14日以内の期限を経過しての届出となったのか」という理由書を添えて届出をした方が、今後の諸手続きを考える上で賢明です。
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※2019年4月から入国管理局は出入国在留管理局に変更となりました。
【東京入国管理局管轄】
東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/長野県/山梨県/新潟県 ※神奈川県は横浜支局が管轄