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お知らせ

  • 2019年7月16日

    就労ビザ東京(目黒区) 経営管理ビザの取得申請手続きの相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    東京都にお住まいの永住者の方から「友人が日本(東京都目黒区)で外食産業(飲食店)の会社を設立してビジネスをしたいので、経営管理ビザの取得申請手続きについて教えてほしい」と経営管理ビザのご相談をいただきました。

    経営管理ビザというのは、在留資格の一つである在留資格「経営管理」のことを指しています。
    この在留資格「経営管理」は、以前は在留資格「投資経営」というものでした。
    そのなごりから、今でも経営管理ビザのことを投資経営ビザ、投資ビザという外国人の方も多くいらっしゃいます。

    では、在留資格「経営管理」はどのようなビザなのでしょうか?
    入管法には、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理する活動と定められています。
    このことから、在留資格「経営管理」ビザは、「経営」と管理の2種類があるということがわかります。

    それでは、「経営」はどのようなことを指し、「管理」はどのようなことを指すのでしょうか?

    【経営】
    個人事業主でも申請することは可能ですが、ビザ取得のための難易度が高くなってしまうので、日本国内において株式会社や合同会社等の法人を設立し、事業所を有している会社等を経営することとなります。
    ただ、それだけでは不足しています。
    下記のいずれかの要件をクリアしている必要があります。

    ・資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。
    ・日本国内に居住する2人以上の常勤社員を雇用すること。 ※在留資格「経営管理」ビザの申請人(経営者本人は含まれません)
    ・上記どちらかに準ずる規模であると認められるものであること。

    【管理】
    日本国内の会社等の事業所の事業に関する管理をすることとなります。
    専務、部長、課長、支店長、工場長等、役職は関係なく、下記の立証書類から管理者に該当しているか否かの判断となります。

    ・事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること。 ※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。
    ・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
    ・関連する職務に従事した期間を証明する文書 ※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。
    ・雇用契約書


    以上のことから、「経営」又は「管理」に該当するかを判断することとなります。
    今回のご相談者様のご友人は、東京都目黒区で外食産業(飲食店)の会社を設立してビジネスをしたいということでしたので、在留資格「経営管理」の「経営」に該当することとなります。

    経営管理ビザを取得するためには、上記「経営」の要件だけでなく事業計画書、賃貸借契約書、店舗写真など、様々な立証書類を作成・準備して入国管理局に申請手続きをする必要があります。


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    相談無料、年中無休で承っております。

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    ※入国管理局は2019年4月から出入国在留管理局に変更となりました。


    【東京入国管理局管轄】
    東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県/長野県/山梨県/新潟県 ※神奈川県は横浜支局が管轄

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