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お知らせ

  • 2019年8月7日

    就労ビザ東京(豊島区) 調理師・コックのビザ申請手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    東京都豊島区の企業様より「外国人調理師・コック(タイ料理人)の就労ビザ申請手続きについて教えてください。」と調理師・コックの就労ビザ申請手続きのご相談をいただきました。

    今回のご相談は、外国人調理師でも「タイ料理人」ということでしたので、他の外国料理の料理人とは異なります。
    なぜなら、タイ料理人には例外規定があるからです。
    タイ料理人の場合は、他の外国料理の料理人と異なり実務経験年数が5年以上と緩和されます。
    この5年の実務経験は、タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間が含まれます。
    タイ料理人のその他の必要書類としては、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書、申請を行った日の直前の1年の期間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書があります。

    下記は、一般的な外国人調理師の就労ビザを取得するための要件となります。

    外国料理の料理人いわゆるコックやシェフが該当する就労ビザは在留資格「技能」となります。
    まずポイントとなるのが「外国料理の料理人」というところです。
    ですから、日本料理の料理人はたとえ技能があったとしても在留資格「技能」を取得することができないということになります。

    次に実務経験年数です。
    在留資格「技能」の就労ビザを取得するためには、10年以上の実務経験が必要となります(タイ料理人を除く)。
    ただし、料理専門学校で学んでいた期間を含むことができますので、料理専門学校で2年間学んでいた場合は、実務経験年数は8年でも構いません。
    これは、在職証明書等の書類で証明することとなります。
    この実務経験年数の要件は、入管法関連の省令によって定められているため、一ヶ月でも満たしていなければ要件を満たしたことになりませんので、正確に10年以上であることが求められます。

    最後に店舗の規模です。
    在留資格「技能」を取得するためには、技能ビザを取得した外国人の給与を支払うことができると入管の審査官を納得させる店舗の規模が必要となります。
    明確に基準が定めれらているものではありませんので、○○席必要という要件はありませんが、約20席以上は必要であるというのが当事務所の見解です。


    東京都豊島区の在留資格「技能」のビザ申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、年中無休で承っております。

    東京都豊島区だけでなく東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。


    【東京入国管理局管轄】
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